浄化槽について

お住まいの地域に公共下水道が整備されている場合は、家庭の生活排水は地下下水道を経由して下水処理場に集められます。そこで浄化処理と消毒をしたうえで河川などの公共用水域に放流されています。住民の方にとっては個別に排水の管理が必要でないので便利な排水方法ですが、公共料金として下水道使用料が発生します。
これに対して浄化槽は、下水道管が埋設されていない地域にお住いのご家庭の生活排水を微生物の力で分解し、きれいな水にしてから河川へ放流する為の設備です。言い換えれば、ご家庭ごとに設置される規模の小さな下水処理場ということができます。この場合、下水道使用料はかかりませんが、戸別に浄化槽の保守点検や清掃義務が課せられています。
どちらの方法も生活の中で排出される汚水・雑排水などを浄化して放流することで環境汚染を防ぐ役割を担っているのです。
浄化槽の清掃と保守点検について
浄化槽を設置している一般家庭においては、世帯主が浄化槽管理者となり、浄化槽法とこれに基づく各省令等で守るべき以下の3つの義務が規定されています。
◎法定検査
浄化槽を使用し始めて3~5カ月の間の水質検査と、その後、年に1回の水質検査や浄化槽の外観確認が必要です。
◎保守点検
その後、2〜6カ月に1回程度の 浄化槽の処理方式に定められた期間で点検を行い、浄化槽の性能が落ちていたり壊れていたりする箇所がないか、清掃(汲み取り)頻度が適正か、消毒薬の量を確認して修理や補充を行います。
◎定期清掃
年に1回以上の清掃を行います。(浄化槽法では清掃の頻度も決められています。)浄化槽は清掃をしないまま放置していると、機能が落ち、排水不良や悪臭の原因になります。さらに放置が進むと、汚水をそのまま排出してしまうなど環境汚染に繋がってしまう可能性もあります。定期的な清掃(汲み取り)を行うことで安心して生活排水を排出することができます。

市原企業におまかせください
「浄化槽管理者」というと責任が重い感じがしますが、すべて市原企業にお任せください。査・点検・清掃まで、どんなことにも心を込めて対応させていただきます。
なお、浄化槽についてのご質問、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
